Universal 勤次郎 クラウドサービス 契約約款

Universal 勤次郎 クラウドサービス 契約約款

第1条(目的)
 Universal勤次郎 クラウドサービス契約約款(以下「本約款」という。)は、勤次郎株式会社(以下「当社」という。)が、お客様(以下「契約者」という。)に提供するクラウドサービス(以下「本サービス」という。)の利用について定めるものとする。

 

第2条(契約の申込み・成立・更新)
(1) 本サービスの契約者は、本約款の内容を承諾の上、当社が定めるクラウドサービス申込書に必要事項を記入し、当社に提出することで、本サービス利用のための申込みを行うものとする。
(2) 前項の申込みを行い、当社がそれを許諾した時点で契約が成立するものとする。なお、当社が許諾した時点で、契約者に対し許諾通知を行うものとし、それに記入されたご利用開始日(ID発行日)をもって契約を開始する。
(3) 利用料金は、契約形態に応じて次の通りとする。
 ① 月額契約の場合:利用開始月から月額料金が発生する。
 ② 年額契約の場合:利用開始月から年額料金が発生する。
(4) 契約者は、申込み時に登録した対象人数の範囲内で、本サービスを利用できるものとする。
登録した対象人数の範囲を超えて本サービスを利用する場合、また各種サービスの追加を行う場合には、クラウドサービス変更申込書に変更内容を記入のうえ、当社に提出を行い、変更の申込みを行うものとする。
(5) 契約の更新は次の通りとする。
 ① 月額契約の場合:契約事項の変更がない限り、自動的に月単位で更新される。
 ② 年額契約の場合:契約期間満了時に再契約を行うものとする。
(6) 利用最低期間は、次の通りとする。
 ① 月額契約の場合:当社より通知する課金開始日が属する月を含む3ヶ月間とする。
 ② 年額契約の場合:当社より通知する課金開始日が属する月を含む1年間とする。
なお、いずれの場合も最低利用期間中に利用契約を解除する場合、契約者は残余期間に相当する料金を支払うものとする。

 

第3条(申込みの辞退)
 以下の各号いずれかに該当する場合、当社は本サービスの利用申込みを断わることができるものとする。
 ① 申込みの必要事項が記入されていないか、虚偽の事実が記入されている場合
 ② 当社の業務上、技術上の理由により、本サービスが提供できない場合
 ③ 当社が利用申込みを適当でないと判断した場合

 

第4条(本サービスの内容及び料金)
(1) 当社との間で、本サービスの契約が締結できる契約者は、1つの利用契約につき一法人又は資本関係のある一法人グループ(契約はグループの代表的法人と締結)に限るものとする。
(2) 本サービスの内容及び料金は、別紙の料金表に記載し定める額とする。


第5条(契約者の変更)
 契約者は、その商号若しくは名称、住所、連絡先その他申込書の内容に関わる事項に変更がある場合は、事前に当社に通知するものとする。

 

第6条(料金の支払)
(1) 契約者は、本サービスの利用の対価として、当社が別途定める料金を、当社指定の方法により支払うものとする。
(2) 初期導入支援・工事に伴う料金については、支援・工事の検収月の翌月末までにこれを支払うものとする。
(3) 支払条件は以下の通りとする。
 ① 月額契約の場合:月末締め、翌々月1日に指定口座から自動引落し(休日の場合は支払に係る金融機関の翌営業日)で支払う。1日が土日祝日の場合は、支払に係る金融機関の翌営業日に引き落とすものとする。また、契約するライセンス数に変更が生じた場合には、当月に利用した最大のライセンス数で月額料金が発生し、ライセンス数の変更が当月20日以降となる場合には、翌月の月額料金に反映されるものとする。
 ② 年額契約の場合:利用開始月の月末締め、翌月末までに指定口座へ振込む。月末日が土日祝日の場合は、支払に係る金融機関の翌営業日に振り込みを行うものとする。また、契約するライセンス数に変更が生じた場合には、ライセンス数の変更が行われる当月から年額期間完了月までの期間の追加費用をライセンス数の変更が行われる月の月末締めとし、翌月末までに弊社指定の銀行口座に振り込みを行うものとする
(4) 第16条及び第20条に掲げる事由が生じたとき、又は2回以上支払を怠ったときについては、契約者は期限の利益を喪失するものとし直ちに残金を支払わなければならないものとする。
(5) 契約者は、クラウド導入サポート費用、月額料金、年額料金及びその他の債務(延滞利息を除く)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を遅延利息として当社に支払うものとする。

 

第7条(本サービスの提供)
(1) 本サービスの提供時間は、以下の通りとする。
・クラウドサービス(業務運用可能時間):毎日0:00~24:00(24時間可能)
0:00~5:00の間は、データのバックアップ時間帯とする。
・当社が供給するタイムレコーダによる打刻:毎日0:00~24:00(24時間可能)
・コールセンター問合せ:平日9:00~12:00及び13:00~17:00
(当社休業日を除く)
(2) 以下の各号いずれかに該当する場合は、当社は本サービスの一部又は全部を必要な期間停止することがある。
 ① システムの点検
この場合、緊急時を除いてメール又はWebサイトへの掲載をもってその旨を連絡する
 ② 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
 ③ 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
 ④ 第三者の故意、過失による不具合に対策を講じる必要がある場合
 ⑤ その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合

 

第8条(ID、パスワードの管理)
(1) 契約者は、本サービスを利用するために当社が発行するID及びパスワードを適切に管理し、利用する責任を負うものとする。
(2) IDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により、契約者・利用者又は第三者に発生した損害については、当社は何ら責任を負わないものとする。但し、当社の故意又は過失による場合には、この限りではない。

 

第9条(ソフトウェアに関する制限事項)
 契約者は、本サービス及び本ソフトウェアに関するドキュメントを修正、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、又は本ソフトウェアの派生製品を作成してはならないものとする。

 

第10条(仕様変更)
(1) 当社は、本サービスの機能強化等にともない、仕様変更を行う場合がある。
(2) 当社は、契約者に対し、仕様変更を行う際には当社が適切と判断する方法によりその旨通知をするが、仕様変更作業に関しては、契約者に承諾を得ない場合がある。

 

第11条(知的財産権)
(1) 本サービス及び本ソフトウェアに関する著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権は、当社に帰属する。
(2) 本サービスの利用により表示・利用される各コンテンツについての知的財産権は、各情報コンテンツ提供会社の財産であり、著作権法及びその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されているものとする。

 

第12条(権利譲渡の禁止)
 契約者は、本サービスを利用する権利の全部又は一部を、書面による当社の事前の許可なく、第三者に対し譲渡、貸与その他の方法で利用させないものとする。


第13条(禁止事項、利用の停止)
(1) 契約者は、本サービスの利用にあたって以下の各号いずれかに該当する事項(以下「禁止事項」という。)を行ってはならないものとする。当社は、契約者が禁止事項を行ったことを発見した場合には、契約者に事前に通告及び勧告することなく、本サービスの利用を停止することができるものとする。また、契約者が本サービス料金の支払いを怠った場合に、本サービスの利用を停止することができるものとする。なお、当社は、契約者が行った禁止行為により損害を被った場合は、契約者に賠償を求めることができるものとする。
 ① 本約款に違反する行為
 ② 法令に違反する行為
 ③ 第三者に損害を与える行為
 ④ 本サービスの運営を妨げる行為、又はそのおそれのある行為
 ⑤ コンピュータウイルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、若しくは本サービスに関連して使用し、又は提供する行為
 ⑥ 本サービスの利用で知り得た当社及び第三者の機密を漏洩する行為
 ⑦ 事実に反する情報を提供する行為
 ⑧ その他、当社が契約者として不適切と判断する行為
(2) 契約者が前項各号で禁止する行為を行った場合、その行為に関わる責任は契約者が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとする。

 

第14条(サービスの廃止)
(1) 当社は、当社の都合により本サービスの全部、又は一部を廃止することができるものとする。
(2) 当社は、本サービスの廃止を行う場合には、3ヶ月前までに契約者に対して書面又は当社が適切と判断する方法にて、その旨を通知するものとする。

 

第15条(契約者が行う解約)
(1) 契約者が本サービス利用契約の解約を希望する場合は、解約月の2ヶ月前までに当社指定の書類に必要事項を記入の上、当社に通知することとし、通知のあった月の翌々月末日をもって利用契約を解約するものとする。
(2) 前項の解約日をもって、本サービスを使用する権利は全て失効されるものとする。

 

第16条(当社が行う解約)
(1) 当社は、第13条(禁止事項、利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が、当該停止日の翌日から14日以内にその事由を解消しない場合は、利用契約を解約することができるものとする。
(2) 当社は、契約者に以下の各号に定める事由が発生した場合は、何らの催告なしに利用契約を解約することができるものとする。
 ① 破産、特別清算、民事再生又は会社更生の申立をなし、又は他からその申立をなされたとき
 ② 仮差押、仮処分、競売又は滞納処分による差押を受けたとき
 ③ 手形、小切手の不渡処分を受け、又は銀行取引停止処分を受けたとき
 ④ 財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
 ⑤ 契約者の信用及び当社と契約者間の信頼関係を著しく害したと当社が認めたとき
(3) 上記各項の解約に伴い、本サービスを使用する権利は全て失効されるものとする。

 

第17条(契約終了後のデータ削除)
(1) 本サービスの利用契約終了後、当社は本サービスに保存された契約者のデータを速やかに削除するものとする。
(2) データの削除は、物理的な削除はせずデータを扱えない状態にする論理削除の対応を行う。
(3) 契約者は、契約終了前に必要なデータのバックアップを取得する責任を負い、当社は契約終了後のデータ復旧および提供には一切応じないものとする。

 

第18条(責任の制限)
(1) 当社は、本サービス及び本ソフトウェアの修理、修正、仕様変更及びバージョンアップ等の対応により、提供する機能に変更が生じることもあることとし、提供する機能が永続的に使用できる権利は保証しないものとする。
(2) 契約者は、本サービスに起因又は関連して、当社の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、当社に対して損害賠償を請求することができる。ただし、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社が利用者に対して負担する損害賠償責任の範囲は、通常損害に限定されるものとし、当社は、逸失利益その他特別の事情によって発生した損害について、責任を負わないものとする。
(3) 本サービスに起因又は関連して当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き,当社が契約者に対して負担する損害賠償責任の上限額は、契約者が当社に対して支払った過去6カ月分の利用料金の合計額とする。

 

第19条(再委託)
 当社は、本サービスの全部又は一部を当社の責任と費用において、第三者に再委託することができるものとする。なお、契約者から委託を受けた個人情報の管理については第三者への再委託を行わず、再委託先の故意または過失については当社にて責任を負う。

 

第20条(反社会的勢力の排除)
(1) 当社又は契約者は、相手方が以下の各号いずれかに該当する場合、利用契約を解約することができるものとする。
 ① 暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)である場合、又は反社会的勢力であった場合
 ② 自ら又は第三者を利用して、当社に対して、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどした場合
 ③ 自ら又は第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合
 ④ 自ら又は第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、又は、妨害するおそれのある行為をした場合
(2) 前項により本サービスの利用契約が解約となった場合には、前項各号に該当した当事者に損害が生じたとしても、相手方当事者は一切の損害賠償を負担しないものとする。

 

第21条(機密保持)
 当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の機密情報を第22条第2項に定める個人情報使用の目的以外に使用せず、第三者に開示しないものとする。

 

第22条(個人情報の保護)
(1) 当社は、本サービスの提供に際し契約者より取得した個人情報を法令及び当社が公表する「個人情報保護方針」に基づき適切に保護する。
(2) 当社は、契約者の個人情報を以下の各号に定める目的で使用する。
 ① クラウドサービス等の各種サービスの提供のため
 ② 請求処理、入金確認、支払の督促等の業務のため
 ③ 当社コールセンターへの問い合わせの際の本人確認のため
 ④ 当社が、個人情報保護法が定める匿名加工情報を加工するため
(3) 当社は、以下の各号いずれかに該当する場合には契約者の個人情報を第三者に開示することができるものとする。
 ① あらかじめ契約者の同意が得られている場合
 ② 個人情報保護法が定める匿名加工情報に加工されている場合
 ③ 法令に基づき開示を要求された場合
 ④ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
 ⑤ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
 ⑥ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力の必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(4) 当社は、契約者から委託を受けた個人情報を管理するにあたり、個人情報保護法20条及び個人情報保護法ガイドライン(通則編)が求める以下の各安全管理措置を講じる。
 ① 基本方針の策定
 ② 個人データの取り扱いに係る規律の整備
 ③ 組織的安全管理措置
 ④ 人的安全管理措置
 ⑤ 物理的安全管理措置
 ⑥ 技術的安全管理措置
(5) 契約者は、当社に対し、前項の各安全管理措置に関し、報告を求めることができる。
(6) 当社は、契約者から委託を受けた個人情報の管理を第三者に再委託しない。
(7) 当社は、契約者から委託を受けた個人情報が漏洩、滅失又は毀損した場合は、発生事象及び対応に関して速やかに契約者に報告しなければならない。
(8) 当社は、前項に係わらず特定個人情報については、秘密情報として必要な措置を講ずるものとし、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく契約者からの委託業務を処理する場合、第三者に提供、開示、漏えい等の一切の行為を行わないものとする。

 

 

第23条(本約款の変更)
(1) 本約款の内容は、必要に応じ、①契約者の一般の利益に適合する範囲、又は②本約款の目的に反せず合理的な範囲で、変更されることがある。
(2) 前項に従い本約款を変更する場合、当社は、変更後の本約款の内容及びその効力発生時期を、書面又はその他適切な方法により周知するものとし、変更後の本約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとする。

 

第24条(準拠法)
 本契約に基づく、又はこれに関連して生じる当社及び契約者の権利及び義務は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

 

第25条(協議事項)
 本約款に定めのない事項及び解釈に疑義が生じた場合には、双方誠意を持って協議の上解決するものとする。

 

第26条(合意管轄)
 当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合には、被告の本社所在地を管轄する地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とする。