中小企業投資促進税制のご案内

  • 就労トピックス

中小企業投資促進税制が2年延長(平成31年3月31日まで)となりました。
中小企業を対象とした税制上の優遇措置ですので、ぜひともこの機会にご活用ください。

中小企業投資促進税制の概要

■対象事業者
 1.中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等)
 2.従業員1,000名以下の個人事業主

 

■指定事業
 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、駐車場業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育・学習支援業、医療、福祉業、協同組合、サービス業 ※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く

 

■対象設備
 ソフトウェア等(一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上)

 

■措置の内容
 1.個人事業主、資本金3,000万以下の中小企業→30%特別償却 または 7%税額控除
 2.資本金3,000万超かつ1億円以下の中小企業 →30%特別償却

対象となる弊社の製品

勤次郎Enterpriseシリーズ「就業ソリューション」「人事ソリューション」「給与ソリューション」
「労務コストマネジメントシステム」「ヘルス×ライフ」等、当社が提供するソフトウェア(オンプレミス版)のほぼ全てが対象となります。
製品の詳細は以下のページをご覧ください。
勤次郎Enterpriseシリーズ製品のご案内リンク

参考資料

中小企業庁 中小企業投資促進税制
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.htm