社労士が解説【有給休暇取得の義務化対応篇】<br>実施によるメリット!生産性向上にも役に立つ?

社労士が解説【有給休暇取得の義務化対応篇】
実施によるメリット!生産性向上にも役に立つ?

有給休暇の取得義務化とは

皆様もご存じの通り、2019年4月1日の労働基準法の改正によって、
企業は従業員に有給休暇を年間5日以上取得させることが義務化されました。

 

対象:年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者
   ※雇用形態に関わらず、基準を満たす全ての労働者が対象となる

期間:10日以上の年次有給休暇が付与されたタイミングから計算する

罰則:未達成の従業員一人あたり30万円以下の罰金が科せられる

 

また、従業員の年次有給休暇の取得状況を把握するために、
企業は年次有給休暇管理簿を作成・保管する義務もあります。

 

年次有給休暇管理簿に定まったフォーマットはありませんが、
時季、日数及び基準日(第 1 基準日及び第 2 基準日を含む。)という3つは必須項目となります。

 

この義務化に伴い、多くの企業が勤怠管理システムを導入し、
従業員の有給休暇取得率を把握して、その消化を従業員に促しています。

 

有給休暇の取得義務化の背景

有給休暇は元々働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として作られたものです。
実際、日本の有給休暇取得率として、2000年~2016年はずっと50%を下回り、世界範囲でもかなり低い状況にあります。

 

さらに少子化関連問題、過労死や仕事の生産性低下などの課題を抱えている背景で有給休暇の取得は義務化されました。

 

しかし、政府が令和7年まで実現する目標としている70%の有給休暇取得率と比べて、
厚生労働省が発表した令和4年就労条件総合調査によると、有給休暇の取得率はまだまだ58.3%しかありません。
企業が有給休暇を従業員に推奨しても、その消化率がなかなか進まないのが事実です。

 

勤次郎からのご提案

従業員が有給休暇を取得することは、従業員の心身へのリフレッシュ効果だけではなく、
企業にとっても従業員の有給休暇取得率が上がれば、企業の労働生産性にプラスの影響があると証明されています。

 

故に効果的に従業員の有給休暇取得率を上げることがこれから時代の企業側にとっての課題の一つでもあります。

 

勤次郎からご提案したいのは、 従業員の有給休暇取得=企業の義務という視点で従業員に有給休暇取得を促すのではなく、
「従業員が有給休暇を取得し、リフレッシュしてもらうことが労働生産性の向上につながる」 という視点です。

 

今回、勤次郎なら、こうできる。【有給休暇取得の義務化対応】篇では、
有給休暇の利用促進による労働生産性向上というゴールを Universal 勤次郎「勤怠管理」「健康管理」を活用し、
どのようにマネジメントし、実現していくか、についてご説明いたします。

 

動画視聴後、アンケートにお答えいただいた方に「有給休暇義務化お役立ち資料」をプレゼントいたします!

 

資料では動画の内容に加え、Universal勤次郎でどう「有給休暇取得の義務化」に対応しているか、

Universal勤次郎の各種機能や料金体系などもまとめてございます。

監修 原先生からのコメント

「従業員に有給休暇を取得させることは、企業と従業員にとって、Win-Winの関係を築くことです。
従業員から有給休暇を申し込みづらい社内環境になっていませんか?企業側として、一度見直す必要があるかもしれません。」

■ご注意事項

・本セミナー視聴リンクの無断転送、転用はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

・本セミナーの録画・録音・撮影、スクリーンショットやダウンロードおよびセミナー資料等の無断転載や視聴URLの無断転載は固くお断りいたします。

・同業他社様のお申込みはご遠慮いただいております

 

申し込み後、メールにて視聴URLが届きます。

セミナー申込フォーム