【運送・運輸業の働き方改革】元労働基準監督官から見た運送業の2024年問題

【運送・運輸業の働き方改革】元労働基準監督官から見た運送業の2024年問題

運送業の「働き方改革」とは

2024年より運送業の時間外労働の上限規制など働き方改革関連法が施行されました。
・時間外労働の上限規制
  【原則】時間外労働の上限月45時間、年360時間
  ※臨時的な特別な事情がある場合でも年960時間 (休日労働を含まない)を限度に設定する必要があります。

・「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)の見直し
 ◇トラックの「改善基準告知」見直しのポイント
   拘束時間:1年【原則】3,300時間
        1ヶ月【原則】284時間、【最大】310時間
   休息期間:継続11時間を基本とし、9時間下限

 ◇バスの「改善基準告知」見直しのポイント
   拘束時間:1年【原則】3,300時間
        1ヶ月【原則】281時間、【最大】294時間
        ※281時間を超える月が4ヶ月を超えて連続しないこと。
        ※4週平均1週の拘束時間も同種順で存置。1ヶ月と選択可。
   休息期間:継続11時間を基本とし、9時間下限

 ◇タクシーの「改善基準告知」見直しのポイント
   拘束時間:1ヶ月【日勤】288時間(年換算3,456時間)、
        【隔勤】現行どおり(原則262時間、最大270時間(年6回まで))

   休息期間:【日勤】継続11時間を基本とし、9時間下限、
        【隔勤】継続24時間を基本手押し、22時間下限

※拘束時間とは・・・使用車に拘束されている時間のこと。(「労働時間」+「休憩時間」)
 (会社へ出社(始業)し、仕事を終えて会社から退社(終業)するまでの時間)
※休息期間とは・・・使用者の拘束を受けない期間のこと。(業務終了時刻から、次の始業時刻までの時間)

出展:厚生労働省「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト

運送業の働き方改革関連法の施行による課題【2024年問題】

2024年問題とは、トラックドライバーの時間外労働時間の上限が年960時間に制限されることにより発生する諸問題のことです。
「会社の利益減少」「従業員・ドライバーの収入減少」「荷主が支払う運賃の高騰」「ドライバー不足」や「従業員の高ストレス」などがあげられます。

勤次郎からのご提案

会社と従業員、ドライバーの皆様の幸せを守るために勤次郎からご提案したいことは、
働き方改革のルールに対応するために「客観的な就業時間の記録・適切な勤怠管理が行える環境を整えること」と、「従業員の健康管理を行い、長く安心して元気に働ける環境を作ること」です。

本セミナーでは、2024年働き方改革への対応方法はもちろん、企業様と運送業界で働く皆様、ドライバーの方の幸せを守るために、Universal 勤次郎ができることを3点ピックアップし(①勤怠管理 健康管理 ③アルコールチェック)をご紹介させていただきます。

 

監修 原先生からのコメント

「運送業・郵便業は過重労働が原因の労災認定が最も多い業種です。
労働時間の管理については、拘束時間だけでなく、乗務時間以外の点呼や洗車、点検などの管理も行わなければなりません。
働き方改革関連法により更にドライバーが不足していくことが考えられるため、早急な対応が求められています。本動画で対策のポイントを確認し、できる範囲から対策を講じていきましょう。

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